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既にご存知の方もいらっしゃると思いますが、平成19年に国税(所得税)から地方税(住民税)への税源移譲が実施されました。これにより、ずいぶん住民税が高くなったと感じられる方も多いのではないでしょうか?そして、この税源移譲による所得税減少により、控除できるはずの住宅ローン控除額が、控除しきれなくなる(住宅ローン減税額が減少する)場合がでてきます。
■平成19年または20年入居の場合
トータルで控除額が同額となるよう、住宅ローン減税の控除率を引き下げる一方で、控除期間を10年から15年に延長する特例が創設されました。
これは、19年、20年入居の場合の特例措置であり、また現行制度(10年間控除)との選択適用となります。
| 居住年 | 控除期間 | 住宅借入金等の年末残高 | 各年の控除率 |
|---|---|---|---|
| 平成19年 | 15年間 | 2,500万円以下の部分 |
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| 平成20年 | [10年間] | 2,000万円以下の部分 |
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■平成11年から18年入居の場合は、申請が必要となります。
また、平成11年から平成18年までに入居された方については、税源移譲により所得税より引き切れない住宅ローン減税相当額を申請により、平成20年分以降の住民税から控除することができるよう、手当てされています。
■現行の住宅ローン減税の対象となる増改築等の範囲にバリアフリー改修工事が追加されました。
住宅のバリアフリー改修工事(その費用が30万円超のもの)を含む増改築を行った場合に、バリアフリー改修工事に係るローン部分に対して、現行の住宅ローン控除制度よりも控除率を引き上げ、住宅ローン残高(1,000万円を限度)の一定割合を5年間に渡り所得税額から控除する制度が創設されました。なお、現行の住宅ローン減税又は税源移譲に伴う特例措置との選択適用となります。

| ローン残高 | 控除年 | 控除率 | |
|---|---|---|---|
| (1)増改築工事費用 | ~1,000万円 | 1~5年目 | 1.0% |
| (2)うちバリアフリー改修工事費 | ~200万円 | 1~5年目 | 2.0% |
※一定のバリアフリー改修工事に係る工事費用から補助金などを控除した金額(200万円を限度)に相当する住宅ローンの年末残高
また、この規定の適用にあたっては、住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する登録住宅性能評価機関、建築基準法に規定する指定確認検査機関又は建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士が発行する証明書が必要となります。